CreatorsCreators

STOVESTOVECreators

STOVE Creatorsの運営ポリシー

第1条 目的

本STOVEクリエイタープログラム利用約款(以下「本約款」)は、㈱スマイルゲートホールディングスメガポート支店(以下「会社」)が提供するSTOVEクリエイタープログラムと、これに付随する諸般のサービス(以下「サービス」)に関して、会社とクリエイターの権利、義務及びその他諸般の事項を規定することを目的とします。

第2条 定義

本約款において使用される用語の意味は、次の各号の定めるところによります。

  1. 「STOVEクリエイタープログラム」又は「本サービス」とは、会社が提供するゲーム別に登録されているクリエイターが、当該ゲームに関して放送、映像、掲示文、イラストレーション等のコンテンツ(以下「コンテンツ等」)の製作及びアップロード等の活動を遂行し、会社が指定した条件により補償を受けるプログラムをいいます。
  2. 「クリエイター」とは、STOVEクリエイタープログラムが適用されたゲームのユーザーのうち、会社が定めた手続により、当該ゲームのクリエイター登録を申請し、会社によってクリエイター登録が済まされた者として、会社が提供するゲームに関するコンテンツ等を製作する創作者をいいます。
  3. 「フォロワー」とは、STOVEクリエイタープログラムが適用されたゲームのユーザーのうち、会社が定めた手続により、当該ゲームのクリエイターに対してフォロー登録が済まされた者をいいます。
  4. 「クリエイタークーポン」とは、会社が提供するゲームを利用するユーザーに配布する目的で、クリエイターに限って別途で発行するゲーム財貨引換券又は割引券等をいいます。
  5. 「ミッションプログラム」とは、会社がSTOVEクリエイタープログラムの広報及び活性化を目的に、一定の条件及び基準により追加補償を支給する等、クリエイターに追加の特典を付与するマーケティングプログラムをいいます。
第3条 約款の掲示と改正
  1. ① 会社は、クリエイターが本約款の内容がわかるようにSTOVEクリエイタープログラムのホームページ内に直接又は連結画面を通じて掲示します。
  2. ② 会社が本約款を改正する場合には、適用日及び改正内容、改正事由等を明示して、その適用日の最低7日前(クリエイターに不利である、又は重大な事項の変更は30日前)からその適用日の経過後、相当な期間が経過するまでSTOVEクリエイタープログラムのホームページの初期画面又は初期画面との連結画面やメール等を通じて告知又は通知します。
  3. ③ 会社が本約款を改正する場合には、改正約款の告知後、改正約款の適用に対するクリエイターの同意の有無を確認します。ただし、改正約款の告知の際に、クリエイターが同意又は拒否の意思表示をしなければ、承諾したものとみなすという内容も併せて告知した場合は、クリエイターが約款施行日まで拒否意思を示さなければ、改正約款に同意したものとみなすことができます。
  4. ④ クリエイターが改正約款の適用に同意しない場合、会社又はクリエイターは、本約款を通じて締結された本利用契約を解約することができます。
第4条 クリエイター登録申請及び登録(利用契約の締結)
  1. ① コンテンツ等を製作、進行及びアップロードする者は、会社が定める方法に基づき、本約款に同意することによって、各ゲーム別のクリエイター登録の申請をすることができ、会社は内部基準によってクリエイター登録をするか否かを決定し、その結果を申請者に通知します。
  2. ② クリエイター登録申請のためには、以下の各号の資格要件を備えなければなりません。
    1. 年齢が満19歳以上であること
    2. 自身が直接出演、運営するYoutube又は会社が指定するプラットフォームチャネルを保有していること
    3. 会社によって利用契約が解約された、又はクリエイターの資格が取り消された履歴がないこと
    4. 申請対象ゲームをサービスしている国に居住すること
    5. 申請対象ゲームの利用資格があること
    6. その他会社がクリエイター申請ページ内に記載している資格要件を遵守すること
  3. ③ 申請者がクリエイター登録を申請する際、資格要件に関する事項を偽って告知・記載する等、不正な方法を利用して申請した場合、クリエイター登録の状態を問わず、会社は直ちに利用契約を解約することができ、この場合、会社は解約によるいかなる損害賠償義務も負いません。
  4. ④ 会社は、申請者がクリエイターとして登録された後にも、定期的又は非定期的にクリエイターの適格性を審査することができます。適格性の審査の際、会社の内部基準に満たない場合、当該クリエイターの登録を取り消し、利用契約を解約することができます。
  5. ⑤ 一部サービスでは、YouTube APIサービスを活用しており、YouTubeのサービス約款については、次のリンク( https://www.youtube.com/t/terms )を通じて確認することができます。
第5条 クリエイターの義務
  1. ① クリエイターは、本約款及び会社と締結したその他契約、ゲームサービス利用約款、ゲーム別の運営ポリシー、STOVEクリエイタープログラムのホームページに告知した注意事項及び会社が通知する事項等の内容を確認し、遵守する義務があります。
  2. ② クリエイターは、コンテンツ等の制作、アップロード等、本サービスに関連する活動を行うにあたり、次の各号の行為をしてはなりません。
    1. ルーレット、賭博等の射幸行為及びこれを模倣又は広報する一切の行為
    2. 著作権、商標権を含め、他人の権利を侵害する行為
    3. 無断で他人の個人情報を流布する行為
    4. 他人を侮辱する、又は他人の名誉を毀損する行為及びそれに準ずる行為
    5. 性的露出、淫乱・低俗な内容のチャット、未成年者を相手にした性的・低俗な内容のチャット等のわいせつ行為
    6. 過度な罵言、障害・地域・宗教・人種・性等について差別又は卑下する行為
    7. 不法又は有害なプラットフォームにおいて放送を送出する、又は動画をアップロードする行為
    8. クリエイターの資格維持のために、既にアップロードしているコンテンツ等を単純に再使用あるいは再編集をして、繰り返しアップロードする行為
    9. 会社又は会社がサービスするゲームのイメージを毀損する行為
    10. 他のクリエイターを誹謗、非難する行為
    11. 他のクリエイターのアカウントを使用する、又は他人にクリエイターのアカウントを提供する行為
    12. 会社が承認していないプログラム又はアプリケーションを活用してゲームを利用する行為
    13. 関連法令で禁止する、又は善良な風俗その他社会通念上許容されない行為
    14. 会社が提供するゲーム別のサービス利用約款又はゲーム別の運営ポリシー等、ゲームサービスの利用に関連する遵守事項に違反する行為
    15. その他上記の各号に準ずる行為
  3. ③ クリエイターは、本人名義で連動しているクリエイターアカウントのみを使用することができ、他人名義のクリエイターアカウントを使用する、又は他人に本人名義と連動しているクリエイターアカウントを貸与することはできません。
  4. ④ クリエイターは、フォロワー又はフォローをしようとする者を対象に、フォローの対価としてクリエイタークーポン以外のいかなるものも支給してはなりません。
  5. ⑤ クリエイターは、自身がクリエイターとして登録されているゲームに関連し、製作した映像等を会社が当該ゲームの広報目的で複製、配布、公衆送信、2次的著作物の作成等の方法により利用することができるように許諾しなければなりません。 ただし、クリエイターは、本約款による利用契約が終了する場合、会社に映像等の利用の中断を要求することができます。
  6. ⑥ クリエイターは、自身が直接運営するチャネルに、自身がクリエイターとして登録されているゲームに関して製作したコンテンツ等を週1回以上アップロードしなければなりません。週1回以上コンテンツ等をアップロードしない場合、会社はゲーム別の補償の支給中断、ミッションプログラムへの参加の制限等、クリエイター活動を制限することができます。
  7. ⑦ クリエイターは、ミッションプログラムへの参加及び本サービスを利用するためのコンテンツ等をリアルタイムで放送、又はアップロードする場合、「ゲーム産業振興に関する法律」により[確率型アイテムを含む]文言を映像開始から3秒間表示する、又は紹介文に明示しなければならず、「表示・広告の公正化に関する法律」、「推薦・保証等に関する表示・広告審査指針」及び関連法令を遵守して、経済的利害関係を消費者(視聴者)らが容易に認識できる形で明確に表現するようにしなければなりません。クリエイターがこれに違反することで会社又は会社の関係会社に損害が発生した場合、会社はクリエイターの資格を制限することができ、クリエイターは会社に発生した損害を全て賠償しなければなりません。
第6条 ミッションプログラム
  1. ① 会社は、必要であると認める場合、ミッションプログラムを運営することができます。
  2. ② 会社は、ミッションプログラムの施行前に、クリエイターからプログラムへの参加申請を受けることができ、内部の基準(参加申請段階で選定基準を公開的に掲載した場合、当該基準)によりプログラムへの参加者を選定することができます。
  3. ③ 会社は、ミッションプログラムの具体的な内容をミッションプログラムの施行前にSTOVEクリエイタープログラムのホームページを通じて別途で告知する、又はクリエイターに個別で通知します。
  4. ④ クリエイターが操作、通謀、虚偽等の不正な方法でミッションプログラムに参加する場合、ミッションプログラムによる特典の支給対象から除外される可能性があります。
第7条 クリエイターに対するペナルティ
  1. ① 会社は、クリエイターが第5条のクリエイターの義務に違反する場合、事案の軽重を検討して、補償の支給制限、ミッションプログラムへの参加制限、クリエイター資格の制限、クリエイタープログラム利用制限等の措置を取ることができます。
  2. ② 第1項による違反行為の検討の結果、違反行為に故意がなく、その影響が軽微な場合と判断される場合、単純な警告措置で補償の支給中断等の措置を取ることができます。
第8条 契約の解約及び運営の中断
  1. ① クリエイターは、いつでも会社が定めるクリエイター退会手続を履行することによって、本利用契約を解約することができます。
  2. ② 会社は、クリエイターの適格性審査の際に、内部基準に満たない、又は本約款で定めたクリエイターの義務に違反した場合には、クリエイターに事前通知をした後、利用契約を解約することができます。ただし、クリエイターが現行法違反、故意又は重大な過失によって会社に損害を負わせた場合には、事前通知なしに利用契約を解約することができます。
  3. ③ 会社は、技術上・運営上の必要に応じて、本サービスを中断することができ、30日以上の期間を定めて本サービスの運営終了事実及びスケジュールをSTOVEクリエイタープログラムの初期画面に告知する、又はクリエイターに個別で通知することができます。事前に通知ができないやむを得ない事情がある場合には、事後に通知することができます。
  4. ④ 本利用契約が解約される、又はSTOVEクリエイタープログラムの運営が中断される場合、クリエイターが保有するクリエイタークーポンは、直ちに全て消滅し、会社はこれに対していかなる補償義務も負いません。
第9条 損害賠償及び免責
  1. ① 会社又はクリエイターが本約款で定めた事項に違反して、相手方に損害が発生した場合、違反当事者はその相手方に対して発生した一切の損害を賠償しなければなりません。
  2. ② 会社又はクリエイターが本約款に違反することによって、相手方と第三者の間に紛争が発生した場合、違反当事者は、自身の責任と費用で相手方を免責しなければなりません。
第10条 その他
  1. ① 会社は、本約款の履行に関する事務の一部を第三者に委託することができます。
  2. ② 本約款で定めていない事項は、[STOVEサービス利用約款]、[STOVE個人情報処理方針]、[STOVE運営ポリシー]、[STOVE青少年保護ポリシー]及びその他関連法令に従います。本約款と他の約款等の内容が相反する場合、本約款が優先して適用されます。
<付則>

本約款は、2025年6月25日から施行します。

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